前回のコラムで、給与所得者は源泉徴収制度になっているので、確定申告は原則不要と書きました。しかし下記の場合は、確定申告が義務付けられていますので注意が必要です。
【給与所得者でも確定申告しなければならない場合】
1.給与の年収が2,000万円を超えるとき
⇒年収が2,000万円を超えると、年末調整の対象外となるため確定申告が必要。
2.給与所得以外の所得金額が20万円を超えた時
⇒年末調整で精算できるのは、勤務先が支払っている給料のみ。それ以外の副業収入が20万円超ある場合は、確定申告が必要。
3.給与を2か所以上からもらった時
⇒年末調整は、一か所の勤務先しかできないので、すべての給与を合算して、所得税を確定するために確定申告が必要。
これまで多くの日本企業では、就業規則で「副業禁止」を定めているところが一般的でした。しかし国は「働き方改革実行計画」(平成29年3月)により、副業や兼業の普及促進を図っています。最近では、少しずつですが「副業解禁」する会社も出てきています。働き方が変われば、税金の手続きも変わります。これまで全て勤務先任せだった給与所得者でも、確定申告が必要な人が今後は少しずつ増えてくることが予測されます。税制の基本を理解しておきましょう。
以上
NPO法人Wco.FPの会 藤井 智子
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