子どもを妊娠したときは、診断や健診のために病院の受診費用がかかります。出産時には高い入院費用もかかるため、お金の問題で悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
子どもを妊娠・出産する人は、出産祝金などの給付制度を利用しましょう。自治体や共済組合が用意している給付制度は、子どもの出産を控えている人も利用可能です。
当記事では子どもが生まれたときに受けられる給付制度について、対象者や支給・給付額などを解説し、おすすめの給付制度も紹介します。
目次
1. 子どもが生まれたときに受けられる給付制度には何がある?
3. 自治体からの給付or共済組合からの給付どちらがおすすめ?
1. 子どもが生まれたときに受けられる給付制度には何がある?
妊娠・出産により各自治体や共済組合から受け取れる給付制度の種類は、「出産祝金」「出産一時金」「出産手当金」の3つです。
それぞれの給付制度について、特徴を簡単に紹介します。
子どもが生まれたときに受けられる給付制度は、出産一時金・出産手当金の2つです。対して、一部の自治体に存在する出産祝金の制度は、子どもが生まれた後に一定の養育期間をおかなければ受け取れません。
また、出産祝金は基本的に少額の祝金が支給される制度であるため、手厚い給付を受けたい場合は出産一時金や出産手当金の利用がおすすめです。
共済組合では、出産一時金・出産手当金の2つの給付制度を用意しています。
2. 【自治体・共済】出産一時金・出産手当金の各条件
自治体・共済による出産一時金・出産手当金の制度に大きな違いはありません。しかし、地域によっては対象者の条件や、支給・給付額がやや異なる可能性も十分に考えられます。
出産を控えている人は、自分が利用できる出産一時金・出産手当金の詳細を知っておくことが重要です。自治体・共済による出産一時金・出産手当金の各条件とポイントを解説します。
2-1. 対象者
出産一時金と出産手当金では、支給・給付の対象者が異なります。
<出産一時金の対象者>
出産一時金の対象者は、国民健康保険や被用者保険の加入者、もしくは加入者の家族(被扶養者)であり、基本的に妊娠4か月(85日)以上で出産をした人です。
対象者の条件を満たしていれば、早産・死産・流産・人工妊娠中絶(経済的理由による中絶を含む)をした人にも、出産一時金が給付されます。
<出産手当金の対象者>
出産手当金の対象者は、被用者保険の加入者であり、出産日以前の42日から出産の翌日以降56日までの範囲で会社を休んだ人です。双子以上の多胎であるときは、出産日以前の98日から出産の翌日以降56日までが支給の範囲です。
また、退職者であっても保険の加入期間が継続して1年以上あり、退職日が出産日以前の42日(多胎であるときは98日)間に含まれるときは、支給対象となります。
2-2. 支給・給付額
出産一時金と出産手当金では、支給・給付額や金額の計算方法に大きな違いがあります。
<出産一時金の支給・給付額>
出産一時金の支給・給付額は、基本的に赤ちゃん1人につき42万円です。共済の場合は、出産費附加金・家族出産費附加金の3万円を加えた45万円となります。
ただし、下記の場合は赤ちゃん1人につき40万8,000円(令和3年12月31日以前の出産は40万4,000円)〜43万8,000円の範囲で支給されます。
<出産手当金の支給・給付額>
出産手当金は、標準報酬日額に対して3分の2をかけた相当額が、1日あたりの支給・給付額となります。標準報酬日額は、社会保険料算定の基礎となる標準報酬月額の平均額を30日で割った相当額です。
出産手当金の支給・給付額は、下記の計算式で表せます。
2-3. 支給・給付方法
出産一時金は支給・給付方法にいくつかの選択肢があります。対して、出産手当金は現金給付です。
<出産一時金の支給・給付方法>
出産一時金の支給・給付方法は、下記の3通りがあります。
(1)現金給付で受け取る
出産時に医療機関窓口で出産費用を全額負担して、出産後に出産一時金を現金を受け取る方法です。
(2)直接支払制度を利用する
出産一時金の申請を医療機関側が代行して、出産一時金を出産費用にあてて支払う制度です。出産時に医療機関窓口で負担する金額が少なくなり、多額の出産費用を用意せずに済みます。
(3)受取代理制度を利用する
被保険者が自治体や共済に事前申請を行い、医療機関を受取代理人として出産一時金を出産費用にあてる制度です。直接支払制度に対応していない小規模な医療機関で利用できるケースがあります。
<出産手当金の支給・給付方法>
産休明けに出産手当金の申請書を勤務先に提出します。申請の2週間~2か月後に、出産手当金が指定口座に一括振込される仕組みです。
なお、出産手当金は産前休業・産後休業でそれぞれ分けて申請もできます。
2-4. 申請に必要となるもの
出産一時金と出産手当金は、それぞれで申請に必要な書類が決められています。
<出産一時金の申請に必要となるもの>
出産一時金の申請には、下記の書類が必要です。
各自治体や共済の種類によっては、必要な書類が一部異なるケースもあります。
<出産手当金の申請に必要となるもの>
出産手当金の申請には、下記の書類が必要です。
申請期間の初日に属する月までに、勤務先での12か月の資格期間(保険加入期間)がないときは、添付書類も用意する必要があります。
3. 自治体からの給付or共済組合からの給付どちらがおすすめ?
自治体からの給付と共済組合からの給付にはさほど大きな違いがなく、どちらがおすすめかは一概には言えません。
そもそも共済とは、加入者同士の相互扶助を理念として、加入者が何らかの事態で困っているときに助け合う仕組みのことです。共済の事業には出産一時金・出産手当金だけではなく、生命共済・年金共済・火災共済などのさまざまな種類があります。
出産を控えている人はもちろん、自身や子どもに病気・ケガが起きたときの保障、老後の年金にも備えたい人に、共済組合は向いています。
まとめ
子どもが生まれたときの給付制度には「出産祝金」「出産一時金」「出産手当金」があります。手厚い給付を受けたい人は、自治体や共済による出産一時金か、共済の出産手当金がおすすめです。
出産一時金・出産手当金を利用するときは、申請できる対象者や給付・支給の詳細、必要な申請書類をあらかじめ調べておきましょう。共済では子どもが生まれるときに役立つ出産一時金・出産手当金の他にも、子どもの病気やケガにも備えられる保障プランがあります。