新コープのケガ保険での給付金支払対象となるケガの条件
「急激かつ偶然な外来の事故」が条件です。
(1)「急激」とは突発的に発生することを意味します。ケガの原因としての事故が緩慢に発生するのではなく、原因となった「事故」から結果としての「ケガ」までの過程が直接的で、時間的間隔のないことを意味します。
(2)「偶然」とは予知されない出来事を言います。傷害補償で言う偶然とは「事故の発生が偶然であるか」、「結果の発生が偶然であるか」、「原因、結果とも偶然であるか」のいずれかであることを必要とします。
(3)「外来」とはケガの原因が被保険者(保険の対象となる方)の身体の外からの作用によることをいいます。
→「急激かつ偶然な外来」の条件を満たす事故には例えば次のものがあります。
ケガが想定される場面:交通事故、仕事中、スポーツ中、家庭内、旅行中
→日焼け、熱中症、低温やけど、しもやけ、靴擦れ、アレルギー性皮膚炎、疲労骨折、腱鞘炎、慢性の関節炎、肩こり、テニス肘、野球肩、慢性疲労、筋肉痛(反復性の原因によるもの)、病気などは「急激かつ偶然な外来の事故」によるケガに該当しないため、保険金支払いの対象とならない場合があります。骨粗鬆症である被保険者の骨折については、急激かつ偶然な外来の事故による骨折に限り事故の状況を踏まえ保険金をお支払いすることもあります。
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