うつ病などで仕事ができなくなった時の保障②
前回は「こころの病気」(精神疾患)になった時の公的保障を紹介しました。今回は民間の生命保険などの私的保障を紹介します。
入院保障がある医療保険などに加入している場合は、治療のため入院すれば「入院給付金」がもらえます。金額や支払い条件は、契約している保障内容を確認してください。契約証券には入院日額(入院1日あたりの給付額)、1入院支払限度日数、通算限度日数などが記載されています。具体的には給付例を参照してください。
【保障内容 1日5,000円、60日型の場合の給付例】
(例1)70日入院した場合⇒5,000円×60日=300,000円
(例2)30日入院して退院、50日後に再び40日入院⇒5,000円×60日=300,000円
※退院して次の入院まで180日以上あいていないので、30日と40日は1回の入院とみなす)
(例3)30日入院して退院、200日後に再び40日入院⇒5,000×30日+5,000×40日=350,000円
※退院して次の入院まで180日以上あいているので、それぞれ1回の入院とみなす)
「精神および行動の障害」での平均入院日数は277.1日で、「神経系の疾患」81.2日、「循環器系の疾患」38.1日より格段に長くなっています(※厚生労働省 平成29年「患者調査の概況」より)。こころの病気の場合は、長期療養が必要になる例が多いのですが、入院をしない治療も多いため、保険で備えるには限界があることも知っておきましょう。
NPO法人Wco.FPの会 藤井 智子
※参照:厚生労働省HP「平成29年(2017)患者調査の概況」→こちら