2021/2/1(最終更新日)

給料をもらっている人の確定申告①

税金は、国を維持し、社会で生活していく上でかかせないものです。日本国憲法第30条で、「国民は、法律の定めるところにより納税の義務を負う」とあります。納税は、「勤労の義務」「教育の義務」と並んで、国民の三大義務の一つです。もし税金を正しく納めなかった場合は、ペナルティが課されるだけでなく、場合によっては刑事罰に処されることもあります。

本来税金は、自らが税務署へ正しい申告を行い、税額を確定させ、自ら納付する「申告納税制度」が基本です。具体的には、個人事業主であれば、毎年1月から12月までの収入から経費などを差し引いて税額を計算します。それを翌年2月~3月にかけて確定申告をして納税します。

しかし公務員や会社に勤めて給料をもらっている人(給与所得者)は、「申告納税制度」ではなく「源泉徴収制度」になっています。これは勤務先が所得税を毎月源泉徴収し、1年の終わりに年末調整をして納税が完了するしくみです。勤務先が一連の手続きを行うため、確定申告は原則不要です。

このコラムでは、原則的に手続きが不要な給与所得者の確定申告についてお知らせします。主に申告することで払いすぎた税金が戻ってくる例を取り上げます。手続きをしないと税金は戻ってこないので、申告した方が良い例を知っておくと役立ちます。

以上

NPO法人Wco.FPの会 藤井 智子

 

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