2021/3/11(最終更新日)

給料をもらっている人の確定申告③

給料をもらっている人の確定申告③~給与所得者でも確定申告した方が良い人

 給与所得者は、原則確定申告は不要ですが、所得税が戻ってくる可能性がある時(以下①~⑤場合)は、面倒だと思わず申告しましょう。正確にはこれは「所得税の還付申告」と言います。確定申告と違い、年明けの1月から5年間出すことができます。例えば令和2年分であれば、令和3年1月1日から令和7年12月31日まで申告できます。

 【申告した方が良い場合の例】(国税庁HPより)
 ① 住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合【住宅借入金等特別控除】
 ② 一定の医療費を支払った場合【医療費控除】
 ③ 災害や盗難にあった場合【所得税の雑損控除または災害減免法】
 ④ 年の途中で退職し、再就職していない場合
 ⑤ 給与所得者の特定支出控除の特例の適応を受ける場合

 上記の①②③⑤は、国が納税者に対して「大きな支出があって大変でしたね。その分を考慮(控除の申告)して申告手続きをしていただいたら、納めすぎていた税金をお返ししますよ」という例です。申告するにはそれぞれ条件があります。詳しくは税務署に問い合わせるか、国税庁のHPをご覧ください。

 国税庁HP「No.2030 還付申告」:こちら

 ④は年末調整をしていないので、手続きをすると還付される可能性が高い例です。

 ただし、いずれにしてもこれらは払いすぎた税金の還付手続きです。大きな支出分が戻ってくるわけではありませんので、誤解しないようご注意ください。

以上

NPO法人Wco.FPの会 藤井 智子

 

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