給料をもらっている人の確定申告~給与所得者でも確定申告した方が良い人②
給与所得者は、確定申告が不要な人が大半です。実際に多くの人が必ずしなければならない手続きは、「年末調整」です。ここで正しく書類を記入しないと、本来計算されるはずの数字が抜け落ちて、余分な税金を払う可能性が高くなります。シリーズ最後は年末調整についてお知らせします。
年末調整で記入する書類は3種類です。それぞれの内容についてポイントを紹介します。(令和2年分から書式が変更されています)
- 給与所得者の基礎控除申告 兼 給与所得者配偶者控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
給与所得者本人と配偶者の所得を申告する。申告により、基礎控除・配偶者控除・配偶者特別控除の金額が決まる。特に配偶者の年収が150万円を超えると、配偶者特別控除額が段階的に減るため、申告額には注意が必要。
- 給与所得者の保険料控除申告書
・保険会社から届く「保険料控除のお知らせ」の記載金額を申告書に記入し、書類を添付する。(生命保険・介護医療保険・個人年金保険・地震保険など)
・本人や生計を一にする親族の社会保険料を負担した場合は、全額控除の対象になる(※1)。例えば、子の国民年金保険料を支払った場合なども、全額控除対象となる。
・小規模企業共済、企業型確定拠出年金、個人型確定拠出年金(iDeCo)など、個人で支払っている掛金も全額控除の対象になる(※1)。
※1給与から天引きされたものは除く。申告には各団体等が発行する証明書を添付する。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
概算で源泉徴収(提出の翌年分)する所得税の基になる情報となる。扶養家族がいる場合は、もれなく記載し申告する。別居の親でも、条件によって扶養対象となる。また本人や親族で障害者控除が受けられる可能性がある場合は、控除額が大きいので予め確認しておくと良い。
年末調整の書類は、小さい文字でなじみのない言葉がぎっしり書かれています。面倒くさくて難しいと感じる人が多いかもしれませんが、税金の計算の元になる大事な手続きです。もれなく正しく記載しないと損をするのは自分自身ですから、注意深く確認することをおススメします。
以上
NPO法人Wco.FPの会 藤井 智子
NPO法人Wco.FPの会は、おもに生活クラブ生協の組合員対象のライフプラン講座の企画、講座の講師派遣、および個人相談の三つの事業を中心に活動しています。
ライフプラン講座メニュー:こちら
個人相談は、生活クラブ共済連ホームページよりお申込みができます。
保障の見直し個人相談:こちら