2021/5/31(最終更新日)

国民年金~学生納付特例以外にもある免除や猶予制度

 前回のコラムで、20歳になったら国民年金の保険料を自分で納めるのが原則とお知らせしました。これは自営業やフリーター、学生など第1号被保険者のことです。1号の人は、会社などで厚生年金に加入して働く人(第2号被保険者)と違い、収入が安定しない面があります。そのため保険料の納付が厳しい時に利用できる制度があります。保険料を納付せず、何も手続きをしなければ「未納」になります。もし生活が厳しい時は未納のまま放置せず、利用できる制度がないか役所の窓口で相談しましょう。そして条件があえば免除等の申請手続きをすることをおすすめします。

《現在ある保険料納付に関する制度》
 ・法定免除(障害年金や生活保護を受けている場合)
 ・申請による全額免除・一部免除(半額・1/4・3/4を免除)
 ・学生納付特例、若年者納付猶予(20歳以上50歳未満で収入が少ない場合)
 ・退職・失業による特例免除
 ・配偶者からの暴力を受けた方の保険料免除
 ・出産した第1号被保険者の保険料免除

 免除や猶予制度を利用した期間は、将来老齢年金を受け取るために必要な「受給資格期間」(最低10年必要)に算入されます。そして保険料を納めていない期間でも、万が一の場合には、障害年金や遺族年金を受け取る資格もあります。ただし納めていない期間が長ければ長いほど老後にもらえる年金額は少なくなります(※1)。ですから望ましいのは、できれば後から保険料を追納することです。60歳までに40年の加入期間を満たさない場合は、65歳までなら任意加入して年金額を増やすこともできます。
 (※1)猶予期間は追納しなければ、受給資格を満たすだけで老後の年金額には反映されません。

 年金は老後生活にはなくてはならないものです。保険料を1年納付した時に増える年金額は約2万円です。しかし年に数万円とあなどらず、終身で受け取れる年金額が少しでも増えるように心がけておくことが、長寿時代のライフプランでは肝要です。
 詳しくは日本年金機構HPを参照:こちら

以上

NPO法人Wco.FPの会 藤井 智子

 

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