2022/12/8(最終更新日)

介護保険とは?対象者と保険料が決まる仕組みを徹底解説!

40歳の誕生日を迎えると介護保険に加入し、保険料を支払う義務が発生します。介護保険の存在自体は知っているものの、どのような制度であるかが分からず、「何のために保険料を支払うのか」と感じる人もいるでしょう。

この記事では、介護保険の対象者と保険料の決まり方を解説します。あわせて、介護保険料がどのような目的に使用されるか・公的な介護保険プラスアルファの備えを作る方法も解説するため、ぜひ参考にしてください。

目次

1. 介護保険とは?

2. 介護保険の対象者

2-1. 「被保険者」の2種類の区分

2-2. 「要介護認定」の申請方法

3. 介護保険料が決まる仕組み

3-1. 介護保険料の月間支給限度額

3-2. 介護保険料の支払い方法

4. 生活クラブの「コープの介護保険」について

まとめ

1. 介護保険とは?

介護保険とは、介護を必要とする人およびその家族を社会全体で支えるために創設された制度です。介護保険では、自分自身や家族が介護を必要とする状態に到った場合、要介護・要支援認定を受けることによって、介護サービスを利用することが認められます。介護保険の保険者は、市区町村と広域連合会です。40歳以上の人は介護保険に加入し、高齢化社会を支える義務を持ちます。

介護保険で利用できる介護サービスは、居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービスの3種類です。居宅サービスには、訪問介護や訪問入浴介護などが含まれます。介護老人福祉施設入居者生活介護・介護老人保健施設入居者生活介護などが、施設サービスの一例です。地域密着型サービスには、訪問・通所型サービスや認知症対応型サービスなどが含まれます。

2. 介護保険の対象者

介護保険には、40歳以上の国民が加入します。介護保険の対象者は第1号被保険者・第2号被保険者のいずれかに区分されて、所定の方法によって介護保険料を支払う仕組みです。

以下では、介護保険の被保険者の区分および要支援・要介護認定の申請方法を解説します。

2-1. 「被保険者」の2種類の区分

第1号被保険者とは、40歳以上65歳未満で、健保組合、全国健康保険協会、市町村国

保などの医療保険に加入している人です。第2号被保険者とは、65歳以上のすべての人のことを指します。第1号被保険者と第2号被保険者では、介護保険の受給要件が異なるため、注意しましょう。

特定疾病とは、厚生労働省の定める16の疾病です。たとえば、がん(末期)・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症などが特定疾病に該当します。

2-2. 「要介護認定」の申請方法

第1号被保険者・第2号被保険者のいずれに区分される人も、介護サービスを利用するためには、市区町村の窓口にて、要介護・要支援認定を申請する必要があります。要介護・要支援認定の申請から結果が通知されるまでの大まかな流れは、下記の表の通りです。

要介護・要支援を申請する際には、申請書・介護保険の被保険者証(第1号被保険者のみ)・医療保険の被保険者証(第2号被保険者のみ)が必要です。申請書にはマイナンバーの記載も必要であるため、マイナンバー通知書もしくはマイナンバーカードも準備しておきましょう。

入院中などの理由で本人の申請が難しい場合は、家族もしくはケアマネージャーが申請手続きを代行することも認められます。ケアマネージャーに代行を依頼する場合は、自宅周辺の居宅介護支援事業所に相談しましょう。

認定結果は、要介護1〜5・要支援1〜2・自立のいずれかに区分されます。要介護1〜5・要支援1〜2の認定を受けると、介護サービスの利用が可能です。

3. 介護保険料が決まる仕組み

第1号被保険者の介護保険料は、市区町村や特別区の「介護保険事業計画」をもとに、制度の運営に必要な予算の約2割を第1号被保険者全員でまかなうように決定されます。

ただし、予算の約2割を全員で均等に負担するわけではなく、所得や課税の有無などを考慮し、介護保険料が決定される仕組みです。第2号被保険者の場合は、加入している医療保険ごとに定められた方法に従い、介護保険料が計算されます。

3-1. 介護保険料の月間支給限度額

介護保険料をきちんと支払うことにより、介護保険の被保険者は、通常より割安な自己負担額で介護サービスを利用できます。介護サービスを利用するときの自己負担額は、サービス費用の1割〜3割です。自己負担額を超える金額は、介護保険から給付されます。

また、居宅サービスでは、要介護・支援度に応じた月額支給額が決まっており、一定の範囲に自己負担額を抑えることが可能です。

※1単位を10円として計算。市区町村・特別区によっては月額支給限度額の計算結果が異なるため、詳細は要確認。

月額支給限度額を超える金額は全額自己負担とされるため、ケアマネージャーとよく相談し、必要な介護サービスを見極める必要があります。また、施設サービスや福祉用具購入費など月額支給限度額の対象に含まれない介護サービスも存在する点に注意しましょう。

また、自己負担額が極端に高くなる場合は、高額介護サービス費を受けることが可能です。高額介護サービス費における負担限度額は所得水準・住民税の課税状況・生活保護受給状況などに応じ、1万5,000円〜14万100円の間で決定されます。

3-2. 介護保険料の支払い方法

第1号被保険者は原則的に、年金からの天引きによって介護保険料を支払います。ただし、年金額が年額18万円未満の人は、送付される納付書を使用して、支払うことが必要です。

健保組合、全国健康保険協会の医療保険に加入している第2号被保険者は、給与天引きによって介護保険料を支払います。このときの介護保険料は労使折半で負担するため、実際に天引きされる金額は、支払うべき介護保険料の半額です。市町村国保の医療保険に加入している第2号被保険者は、国民健康保険の保険料に上乗せし、介護保険料を支払います。

4. 生活クラブの「コープの介護保険」について

ここまで紹介したように、公的な介護保険では、要介護・支援認定を受けるまで、介護費用のサポートを受けることが困難です。また、第2号被保険者の場合、交通事故など特定疾病以外の要因によって介護が必要になったとしても、介護サービスを利用できません。

生活クラブでは、「コープの介護保険」を取扱ってします。コープの介護保険の主な特徴は、下記の3点です。

介護はいつ直面するかを推測できない問題であるからこそ、転ばぬ先の杖として金銭的なサポート手段を確保しておく必要があります。家族や自分自身のため、もしものときのサポート手段を確保したい人は、ぜひ生活クラブに相談ください。

まとめ

介護保険とは、介護が必要な人・家族を社会全体で支えるために運営される制度です。40歳以上65歳未満の人は第2号被保険者に該当し、給与天引き・国民健康保険に上乗せする方法で、介護保険料を支払います。

第2号被保険者が介護サービスを利用するための条件は、特定疾病により、要介護・支援認定を受けることです。特定疾病以外のケガや病気などによって要介護・支援状態に到ったときに備えるためには、生活クラブで扱っている「コープの介護保険」を活用しましょう。

 

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