2022/12/8(最終更新日)

新型コロナウイルス感染症に罹患したら保険金をもらえる?

新型コロナウイルス感染症に罹患した場合、ほとんどの保険会社において保険金を受給できます。ただし、療養の仕方や当人が置かれている状況などによって取り扱いは異なるため、事前に内容を把握した上で、適切な手続きをすることが必要です。

この記事では、新型コロナウイルス感染症に罹患した場合に受け取れる保険金について、対象要件や請求に必要な書類、保険会社の対応などを紹介します。新型コロナウイルス感染症に罹患した人や、感染経験がなく知っておきたい人は、ぜひ参考にしてください。

目次

1. 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は保険金の対象!

1-1. 入院給付金・通院給付金・死亡保険金の取り扱いについて

1-2. 給付金・保険金支払いの対象要件について

2. 新型コロナウイルス感染症にかかわる保険金の請求に必要な書類

3. 保険会社が行う「新型コロナウイルス感染症」に関する対応

3-1. (1)災害割増特約の適用

3-2. (2)保険料払込猶予期間の延長

3-3. (3)保険金請求手続きの簡易化

3-4. (4)新型コロナウイルス感染症に対応する保険商品の発売

まとめ

1. 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は保険金の対象!

新型コロナウイルス感染症は、ほとんどの保険会社において保険金の対象となっており、万が一罹患してしまった場合は、入院/通院給付金・死亡保険金が受け取れます。ただし多くの場合、濃厚接触者など新型コロナウイルス感染症に関連した自粛・隔離であっても、検査結果が陰性であれば給付対象とはなりません。

また、保険会社によって細かい対応は異なり、新型コロナウイルス感染症の流行状況に応じても内容が変動するため、その都度最新情報を確認する必要があります。

1-1. 入院給付金・通院給付金・死亡保険金の取り扱いについて

多くの保険会社では、入院給付金・通院給付金・死亡保険金について、新型コロナウイルス感染症は下記のように取り扱われています。

  • 入院給付金

新型コロナウイルス感染症の治療による入院には、入院給付金が支給されます。必ずしも入院だけが対象となるわけではなく、自宅や、ホテルなどの宿泊施設で療養した場合も、入院給付金の対象となる場合が多い傾向です。

  • 通院給付金

通院給付金は、特定の傷病によって通院した際に受け取れる給付金であり、多くの保険会社では新型コロナウイルス感染症も対象としています。また、感染拡大防止の観点から、医師による電話診療またはオンライン診療も、通院給付金の対象とする保険会社は少なくありません。

  • 死亡保険金

死亡保険金は、新型コロナウイルス感染症を原因として死亡、または重度の障害状態となってしまった場合に受け取れる保険金です。新型コロナウイルス感染症を、「災害死亡保険金」の対象とする企業も多い傾向にあります。

1-2. 給付金・保険金支払いの対象要件について

新型コロナウイルス感染症に関する保険金は、基本的に「医師から陽性と判断され、医療機関・保健所などの管理下による療養を受けた人」が対象です。そのため、感染の疑いがあり自発的に自宅療養を行った場合や、濃厚接触者として自宅待機・隔離を命じられた場合は対象外となります。

ただし、医師から陽性と判断され、医療機関・保健所などの管理下による療養を受けた人であれば、ホテル療養・自宅療養であっても給付金をもらえます。給付金を受け取るための一般的な要件は、下記のとおりです。

【陽性と判断されて宿泊施設や自宅で療養した場合の給付金・保険金受給要件】

この他、保険会社によって対象要件が異なったり、追加されていたりする場合があるため、詳細は自分が利用する保険会社に確認することがおすすめです。

2. 新型コロナウイルス感染症にかかわる保険金の請求に必要な書類

新型コロナウイルス感染症に関連した保険金を請求する際は、特定の書類を用意する必要があります。特に多くの保険会社で共通して用意が必要な書類は、下記のとおりです。

  • 給付金支払請求書 兼 療養・入院申告書

給付金支払請求書 兼 療養・入院申告書は、受取人の情報や入院・療養状況を記入する書類です。保険会社ごとに様式が用意されており、会社によっては医療照会同意書を兼ねている場合があります。

  • 請求者の本人確認書類

本人確認書類としては、運転免許証やパスポート、マイナンバーカード、健康保険証が代表例です。請求手続きの簡易化により、本人確認書類の提出を必要としない保険会社もあります。

  • 領収書など入院期間を確認できる書類のコピー

新型コロナウイルス感染症の治療にあたって医療機関に入院した場合、入院期間を確認するための書類添付が求められます。代表的な書類は、領収書や退院証明書、診療明細書などです。

  • 陽性が確認できる書類

基本的には、医療機関や保健所、自治体などから発行された書類のみが対象になります。書類には、氏名や診断日、感染症名など、本人が新型コロナウイルス感染症に罹患した事実を確実に確認できる内容が必要です。

  • 宿泊・自宅療養証明書

医療機関ではなく宿泊施設や自宅で療養した場合に、その事実の証明のために添付する書類です。書類内では、治療状況や療養機関などに加え、医師や担当者による署名を記入します。

3. 保険会社が行う「新型コロナウイルス感染症」に関する対応

新型コロナウイルス感染症に対する対応は、保険会社によって細かい部分が異なります。新型コロナウイルス感染症の状況は目まぐるしく変化しており、各保険会社も柔軟に対応しているため、事前に対応内容を把握しておくことが重要です。

ここでは、多くの保険会社で特に行われている4つの対応について、詳しく解説します。

3-1. (1)災害割増特約の適用

災害割増特約とは、適用対象となる災害や事故、傷病により死亡した場合に、通常の保険金に割増分の金額が追加で支払われる制度です。最近は、多くの保険会社が新型コロナウイルス感染症を適用対象とするようになっています。

追加で支払う掛金が数百円程度で、保険金が倍の金額を受け取れる場合もあり、人気のある制度の1つです。

3-2. (2)保険料払込猶予期間の延長

保険料払込猶予期間の延長は、新型コロナウイルス感染症の流行により収入が減少した人向けに、保険料の払い込みに猶予を付けてもらえる制度です。「緊急事態宣言の対象地域」「緊急事態宣言の発令期間」など、条件付きで適用される場合もあります。

ただし、2022年5月現在は、取り扱いを終了・停止している保険会社も多いため、実施の有無を前もって確認することが必要です。

3-3. (3)保険金請求手続きの簡易化

新型コロナウイルス感染症の急速な拡大に加え、金融庁からの要請を受け、保険金請求手続きの簡易化を図る保険会社も増えています。本来であれば、保険金を受け取るためには、複数の項目が設定された証明書を記入し、本人確認書類などの添付書類も準備しなければなりません。

保険金請求の簡易化を行っている保険会社であれば、証明書の様式や添付書類が必要最低限になっているため、保険金をスムーズに受け取ることが可能です。

3-4. (4)新型コロナウイルス感染症に対応する保険商品の発売

特約として既存商品に付随させるのではなく、新型コロナウイルス感染症に対応するための新しい保険商品を発売する会社もあります。新型コロナウイルス感染症の罹患状況によって保険料が変わる商品や、罹患した場合に一時金が支給される商品など、内容は保険会社によってさまざまです。

ただし、感染状況を踏まえて期間限定で実施している保険会社も多いため、購入を希望する場合は事前に販売状況を確認してください。

まとめ

ほとんどの保険会社において、新型コロナウイルス感染症は保険金の対象となっています。新型コロナウイルス感染症の今後の状況によっては、各保険会社の対応が変わる可能性があるため、随時最新情報を確認することが大切です。

なお、保険会社だけでなく、共済でも新型コロナウイルス感染症は保険金の給付対象となります。「生活クラブ」では、入院共済金に加え、臨時施設で療養を受けた場合に対象とする特別措置も実施中です。少しでも気になる人は、ぜひ気軽にお問い合わせください。

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