2019/12/18(最終更新日)

こころの病気になった時の公的な保障

うつ病などで仕事ができなくなった時の保障

近年大幅に増えているのが「こころの病気」(精神疾患)です。平成29年には患者数が400万人を超えており、誰もがかかる可能性があると言えます。今回は、こころの病気になった時の公的な保障について紹介します。

 病気は、適切な治療が必要です。治療費は健康保険の対象であれば、自己負担は3割です(70歳未満の人)。さらに負担が高額になった場合は、1か月の上限額があります。また長期通院が必要になった時は、「自立支援医療制度」(精神通院医療費の公費負担)があり、医療費が軽減されます。対象は「すべての精神疾患」で、申請は市町村の窓口です。

仕事をしている場合は、入院や自宅療養などで休職をすると収入がダウンしてしまいます。そのような時の所得保障として「傷病手当金」があります。これは健康保険の制度で、期間は最長1年6か月です。ただし自営業などの方が加入する国民健康保険にはありません。所属する健康保険で違いがありますので確認してみましょう。

国はメンタルヘルスに積極的に取り組んでいます。地域には、市町村役場や保険センターなど複数の相談窓口があります。こころの病気になってしまった場合には、事情に応じて早めに相談し、必要な支援をうけて回復をめざしましょう。

NPO法人Wco.FPの会  藤井 智子

参考:厚生労働省HP「みんなのメンタルヘルス」→こちら

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