2023/5/12(最終更新日)

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ(みなし入院の取扱いについて)

2022年9月26日

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。一日も早いご回復をお祈り申し上げます。

1.みなし入院(自宅療養・宿泊療養)による入院共済金の取扱い

【みなし入院の特別扱い】

政府より新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲について、9月26日(月)以降は全国一律に「重症化リスクの高い方」に限定されることが公表され、こうした情勢を踏まえ、9月26日(月)以降について、みなし入院の特別扱いによる入院共済金の対象範囲を以下のように見直します。

2022年9月26日以降陽性判明の「みなし入院の特別扱い」の対象範囲(重症化リスクの高い方)

a.65歳以上の方
b.入院を要する方
c.重症化リスクがあり、新型コロナウイルス治療薬の投与または新型コロナウイルス罹患により酸素投与が必要な方
d.妊娠されている方

※2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方の取扱いが変わることはありません。

【療養期間について】

厚生労働省が示す療養期間は「原則7日かつ症状軽快後24時間(無症状の方は検査で陰性を確認した場合は5日間)」となっています。みなし入院の場合は、療養終了日が明記されていない証明書(My HER-SYS(マイハーシスを含む))については、この療養期間を適用します。

【9月26日以降申請にあたっての必要書類】

■9月25日までに陽性判明の場合(A、Bいずれか)

 A:My HER-SYS(マイハーシス)の「療養証明書画面」を印刷したもの

 B:医療機関等が実施した検査・診断により陽性であることが確認できる書類(氏名・検査結果・判明日または診断日・発行者名が記載されたもの)

■9月26日以降に陽性判明の場合(A、Bいずれか)

 A:My HER-SYS(マイハーシス)の「療養証明書画面」を印刷したもの

 B:医療機関等が実施した検査・診断により陽性であることが確認できる書類(氏名・検査結果・判明日または診断日・発行者名等が記載されたもの)

 Bに加えて、重症化リスクの高い方に該当する証明が必要です。

  a.65歳以上の方→追加の書類は不要です。
  b.入院を要する方 →領収書、または診療明細書のコピー等
  c.重症化リスクがあり、新型コロナウイルス治療薬の投与または新型コロナウイルス罹患により酸素投与が必要な方
  →新型コロナウイルス治療薬の投与・酸素投与したことが記載されている診療明細書・処方箋のコピー等
  d.妊娠されている方 →母子手帳のコピー等

【お詫び】CO・OP共済コールセンターならびに生活クラブ共済事務局へのお電話がつながりにくくなっております

現在、新型コロナウイルスの感染拡大にともない、CO・OP共済・生活クラブ共済へ新型コロナウイルスについてのお問い合わせが増えています。お電話が混み合いつながりにくい状況が続いております。ご不便、ご迷惑をおかけしておりますこと、お詫び申し上げます。
 ※共済金のご請求件数が多くなっており、ご請求書類のお届けからお支払いまでに時間を要しています。
 ※共済金のご請求は、入院・療養・治療が終了されてからのご連絡をお願いいたします。また、保健所等からの療養期間の証明取得に時間がかかる場合でも必要書類が整い次第ご提出ください。
 ※共済金は請求事由が発生してから3年間ご請求が可能ですので時期をずらしての請求も検討ください。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    以上

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