2023年4月14日
新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。一日も早いご回復をお祈り申し上げます。
このたび、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が2023年5月8日に変更され、2類感染症相当とされた新型コロナウイルス感染症は、季節性インフルエンザ・麻疹・風疹と同じ5類感染症となる予定です。
上記の変更を受けて、下記のみなし入院の特別な取扱いなどは5月7日をもって終了する予定です。
5月8日以降は、医療機関に入院した場合に入院共済金の支払いの対象となります。
何卒、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
1.みなし入院の取扱い 【生活クラブ共済ハグくみ/CO・OP共済】
2022年9月26日以降、重症化リスクの高い方に限定し、自宅療養および宿泊療養を入院とみなす特別な取扱いをしておりました。
2023年5月8日以降に、新型コロナウイルス感染症と診断された方より、この取扱いを終了します。なお、5月8日以降は他の病気と同様に医療機関に入院した場合は、支払いの対象となります。
2.災害(ケガ)とする取扱い 【CO・OP共済】
新型コロナウイルス感染症は本来病気ですが、不慮の事故(災害)とみなす特別な取扱いをしておりました(2022年9月26日以降は、死亡および重度障害に関する共済金に限定)が、5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方より、この取扱いを終了します。
※生活クラブ共済ハグくみは、病気扱いとしていたため変更ありません。
3.共済掛金の払込猶予に係る特別措置 【生活クラブ共済ハグくみ/CO・OP共済】
新型コロナウイルス感染症により契約者の方が影響を受けられた場合、払込猶予期間を申出月から6カ月間延長して対応しておりました。5月8日以降、この特別措置を終了します。
《CO・OP共済は別途コープ共済連HP参照:こちら》
※今後特段の事情が生じ、政府が方針を見直したことにより、本お知らせの内容に変更が生じる場合には、改めてお知らせいたします。